適切な弁理士の協力によるソフトウェアの特許取得
ソフトウェア特許付与の分野では、ソフトウェアを特許で保護する可能性を規制する広範な判例集が形成されています。この判例集の出発点は、「ソフトウェアそのもの」に対する法的な特許付与対象からの除外事項です。特許性の通常の要件が満たされていれば、ソフトウェア全体に関する技術革新に対して、また技術的問題でのソフトウェア応用に対しても特許保護を取得できます。
コンピュータ利用発明を特許と実用新案によって保護する
ソフトウェアで実装された発明のどの部分が技術的であるとみなされるかについての理解は、ここ数年で急速に変化している。今日では、ソフトウェアとハードウェアの間のリンクが不可欠である場合に、ソフトウェアに関する特許の現実的な可能性が存在するという尺度が用いられている。80年代には、アンチブロッカー・システムを制御することが技術的な性質を持つかどうかが議論されていたが、現在では、技術科学の分野がソフトウェア開発にまで及んでいることは明らかである。コンピュータに実装された発明は、長年にわたり弁理士業務の焦点となってきました。特許出願の過程において、当事務所の弁理士は、ソフトウェアに実装されたアイデアや発明の技術的な潜在的用途を特定するためにクライアントをサポートします。
コンピュータ利用発明に対する代替的な保護形態
発明が特許にならないことが明らかになった場合でも、当事務所では、他の保護手段を用いて発明の有望な戦略を模索します。例えば、著作権はこの事業の重要かつ効果的な出発点です。さらに、発明が模倣されないように保護する競争法もしばしば存在します。それとは別に、産業財産権は、技術的性質を欠くソフトウェアに実装された発明に対して、さまざまな保護の可能性を提供します。また、意匠権や商標権による保護も、表面デザインに関する効果的な保護として数えられます。 当事務所の弁理士チームは、特許法の法的側面だけでなく、純粋な技術面においても、コンピュータに実装された発明を保護するための十分な能力を備えています。