商標法および意匠法における取消訴訟、無効審判、取消訴訟

ドイツの商標権および意匠権については、ドイツ特許商標庁(DPMA)および連邦特許裁判所において法的有効性の審理が行われ、より古く登録された権利が存在する場合、または登録に不利なその他の理由がある場合に、商標権および意匠権の取消を得るために利用することができる。

絶対的拒絶理由

商標や意匠は、いわゆる絶対的拒絶理由があれば取り消すことができます。例えば、商標の場合、識別力の欠如です。意匠の場合は、新規性がない、または個性がない場合に取り消されることがあります。

先使用権による取消

商標権の取消の前提条件は、対立する商標の間に混同のおそれがあること、または著名なブランド名などの他の財産権が損なわれていることです。若い意匠権が古い意匠権の模倣である場合、その意匠権を取り消すことができます。取消は、既存の権利を保護し、違法な侵害を防止する役割を果たす。

不使用による取消(失効)

商標は、異議申立期間の満了後、または異議申立手続の法的拘束力のある終了後、5年以上その商標が主張する商品およびサービスに使用されていない場合、第三者の請求により取り消すこともできます。

DPMAにおける取消手続

商標権および意匠権の取消申請はDPMAに提出することができる。上訴審は連邦特許裁判所です。 取消手続が絶対的拒絶理由に基づく場合、または商標の場合は取消に基づく場合、誰でも対応する手続を開始することができます。一方、それ以前の権利に基づく取消手続は、所有権者のみが請求できる。 取消請求がDPMAで受理されると、当該商標権者または意匠権者には、取消手続が開始された旨が通知される。所有者が2ヶ月以内に取消に異議を述べない場合、知的財産権は出願の実体審査を経ずに取消される。

通常裁判所での取消訴訟および無効訴訟

不使用を理由とする商標の取消宣言、または先使用権を理由とする商標の無効宣言は、通常の裁判所でも直接主張することができる。

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