競争法および商標法における仮処分

警告書に加え、仮差止命令は、警告書への応答がない場合や不十分な応答があった場合に、差止請求、開示請求、または廃棄請求を執行するための重要な手段です。これは侵害を防止する効果的な方法です。

産業財産権分野における仮差止命令の使用例には以下が含まれます:

  • 商標法:ブランド名やロゴが許可なく使用された場合
  • 競争法:競合他社が誤解を招く、または虚偽の広告を行う場合
  • 著作権法:写真、文章、デザインが同意なく公開または配布される場合

仮処分とは何ですか?

仮処分は、裁判所による緊急の決定です。多くの場合、裁判所は数時間以内、あるいは翌日には決定を下します。

特に競争法や商標法では、権利侵害を迅速に停止させる(例えば、商標を使用した広告を中止させる)ための一般的な手段です。

仮処分は、まずは暫定的な措置にすぎない。でも、例えば、相手側が「最終合意書」を提出して、その決定を最終的なものと認めた場合、訴訟は終了するんだ。

条件は何ですか?

裁判所が仮処分を下すには、次の2つの条件を満たさなきゃいけないんだ。

  • 仮処分請求権:実際に競争違反やその他の権利侵害があること。
  • 仮処分理由:特に緊急性があり、迅速な対応が必要な場合。

したがって、申請者は、権利侵害が存在し、これを直ちに停止させる必要があることを、裁判所に説得力を持って説明し、立証しなければなりません。

申請から最終申告まで

仮処分命令の取得を希望する者は、管轄の地方裁判所に申請書を提出しなければならない。裁判所はその後、請求された仮処分命令を発令するための要件が満たされているかどうかを審査する。決定は、相手方の事前聴聞なしに行われるか、あるいは簡潔な陳述の後に行われる。

裁判所が申請が正当であると結論付けた場合、仮処分命令を発令する。これはまず申請者に送付され、申請者はその後、相手方への送達を確保しなければならない。仮処分命令は送達と同時に効力を生じる。

一方、裁判所が申請を根拠がないと判断した場合、命令により直ちに却下するか、口頭弁論の日程を設定する。この弁論では相手方も意見を述べ、追加の主張を提示・立証する機会が与えられる。

その後、いわゆる最終手続を開始することが可能となる。この場合、申請者は最終宣言を通じて、仮処分命令を最終的な和解として相手方に受諾するよう求める。警告書と同様に、その目的はさらなる法的手続(この場合は本訴または本案手続)を可能な限り回避することにある。

仮差止命令の賛成論と反対論にはどのようなものがあるか?

仮差止命令の利点

  • 請求を迅速に執行できる。
  • 商標権侵害や競争法違反が発生した場合に即時保護が得られる。
  • 仮差止命令が認められた場合、相手方は裁判費用と弁護士費用を負担しなければならない。

仮差止命令の欠点

  • 申請が却下された場合、裁判費用と弁護士費用は申請者が負担する。
  • 相手方が異議を申し立てた場合、口頭弁論により手続きが長期化し追加費用が発生する可能性がある。
  • 仮処分が認められた場合、相手方は申請者に対し一定期間内に本案訴訟を提起するよう要求できる。

仮処分命令を受けた場合、どうすべきか?

仮処分命令を受領したら直ちに行動を起こし、命令内容を慎重に精査することが重要です。まず、提示された事実関係が正確に記述されているか、実際に競争法または商標法違反が発生したかどうかを明確にすべきです。

仮処分を申請する場合でも、迅速な対応が重要です。警告書発行後、侵害行為の初認識から申請提出まで、裁判所によっては4週間を超えてはならない場合があるためです。

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