商標権侵害:警告状

商標法上の警告状とは、商標権者が第三者に対し、保護されている商標またはそれと混同されるおそれのある標識の使用を差し控えるよう求めるものである。

警告状は、法的紛争(差止命令、差止訴訟)を回避するために、裁判外の和解を試みるものである。

第三者の商標権が侵害されている場合、警告状は正当化される。商標権者の同意なしに商標が取引過程で使用されている場合や、混同の恐れがある場合などがこれに該当する。

商標権者が商標権侵害を発見した場合、商標権侵害の疑いをまず文書化する必要があります。商標権侵害を理解しやすく正当化し、提示することが、必要であれば差止命令による救済を求める裁判を成功させるための前提条件となるからです。

罰則条項付き排除宣言

度重なる商標権侵害から商標権者を保護するため、警告を受けた企業は、罰則を条件として、今後特定の商品または役務に関して特定の標識を使用しないこと、および、今後この中止命令を侵害した場合には、固定または未決定の契約上の罰則を支払うことを約束するよう要求される(罰則付き中止宣言)。

罰則条項付きの停止宣言の目的は、法的支援を必要とせず、将来の商標権侵害を効率的に防止することである。

警告書に関連して、商標権侵害者は通常、契約相手、流通経路、侵害行為によって生じた売上高及び利益の詳細を含む、商標権侵害の性質及び範囲に関する情報を提供することも要求される(情報提供権)。

この情報は、商標権者が商標権侵害者に対して、警告書発行費用に加えて請求できる損害賠償請求額を決定するために使用されます。

商標権者は、必要に応じて仮差止命令によって商標権侵害を暫定的に停止させる可能性を残しておきたいため、商標警告の場合、停止宣言書の発行期限は通常数日と非常に短く設定されています。

警告書を無視したり、対応を誤ったりすると、多額の費用が発生する可能性があるため、警告書は真摯に受け止める必要があります。対応する前に、商標権侵害の告発が記載された警告書を弁護士にチェックしてもらうことをお勧めします。また、カスタマイズした排除措置宣言書を提出することも可能です。

競争法

警告状は、競争法における競合他社の不公正行為を防止するための一般的な手段でもあります。

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